世界各国、主要都市の日通ペリカントラベルWeb加盟店が運営する現地最大規模のホテル、航空券、ツアー予約サイト
 

トップページ  >  インターンシップ  > 募集要項、参加費用と申込方法  >    インターンシップ約款   

■第1条(目的)
日通ペリカントラベルネット本部[シンガポール日本通運旅行支店](以下、「甲」という)が企画するインターンシップに関し、甲と、申込者(以下、「乙」という)との間で締結するインターンシッププログラム(以下、「プログラム」という)に係る契約(以下、「本契約」という)は、この約款の定めるところによる。
     
■第2条(契約の成立)
[1] 乙が、甲の指定する申込書を提出し、甲の指定する申込金を甲の指定する期日までに支払い、甲が申込書及び申込金を受領したことを確認した時点で、本契約は成立したものとする。
[2] 上記申込金及びプログラム参加費用は、この約款に規定された場合を除き、乙に対して返金されないものとする。
     
■第3条(申し込み時においての拒否事項)
甲は、乙において次に定める事由を認める場合、乙の申込みを拒絶することができる。
i) 乙が、所定の期限までに、パスポートの取得等渡航に必要な諸手続き又は研修に必要な諸手続きを完了できる見通しがないとき。
ii) 乙の希望する研修内容が特殊である等の理由により、研修先において研修が認められる可能性が無いとき。
iii) 乙が申し込みの資格を満たさないとき。
     
■第4条(プログラムの内容)
[1] 甲は、シンガポール本部での基礎研修終了後の実践研修先の紹介については、乙の適応性、方向性等を勘案したうえで、上記申込み後、乙に対して実践研修先の紹介を開始し、乙は甲の紹介した実践研修先の中から自らの研修先を速やかに選択するものとする。
[2] 乙は、研修期間が確定した後、甲が指定する納付日までに、所定の金額をクレジットカードにて支払うものとする。
[3] 乙は、確定した研修先の確定を撤回することができない。但し、乙においてやむを得ない理由がある場合は、乙はその理由を書面に記載したうえで甲に対して提出し、甲が上記理由を相当なものと認めた場合には、甲は研修先の確定を取消す手続きを行う。この場合、乙は、下記の「参加辞退取消料」(参加費用の50%)を支払うものとする。尚、上記撤回の日付は、書面記載の日付にかかわらず、甲が受理した日とする。
     
■第5条(各種手続き代行)
[1] 研修先において研修するために必要な書類がある場合、甲は書類を取り寄せ、手続きの代行をすることができる。
[2] 研修先においてビザの取得や滞在許可を得ることが必要となる場合、甲は、申請書類作成又は代理申請(代理が不可能な場合を除く)について、別途料金を徴収したうえで甲のために手続きの代行をすることができる。
     
■第6条(海外傷害保険)
研修中の事故・病気・犯罪等の不慮の事態に備え、甲は自らの負担により海外旅行傷害保険に加入するものとする。
     
■第7条(免責事項)
甲の責に帰すべからざるべき事由により次に例示するような事態が発生した場合、甲は乙に対して如何なる法的責任も負わないものとする。
i) 乙が、甲の紹介する実践研修先の中から自らの実践研修先を速やかに選択しない場合。
ii) 乙が渡航国の入国ビザを取得できず、または渡航国により入国を拒否された場合。
iii) 通信事情等の原因により期日までに研修及び渡航に必要な書類を入手できず、乙が出国できない場合。
iv) 入国ビザ、滞在許可証の取得に時間を要し、日本からの出国時期が変更になった場合。
v) 天災地変・戦争・ストライキ・陸海空における不慮の災難、その他不可抗力により、日本からの出国時期の変更、出国の中止、または研修開始後、研修期間が変更になった場合。
vi) 乙が事故・病気・犯罪等により負傷した場合、病気になった場合又は死亡した場合。
vii) 乙が、甲の指定する金銭の支払を行わない場合。
viii) 渡航後において、乙が法令、公序良俗に反する行為を行い、又は、研修先の規則、指導等に違反した場合。
ix) 研修先、研修内容又は滞在場所を変更した場合。
x) 甲の社員が運転する自動車に乙が同乗し、不幸にして事故が発生し、負傷・死亡した場合。
     
■第8条(契約の解除)
[1] 乙が次に定める事由に該当した場合、甲は本契約を解約できるものとする。
  i) 乙が、甲の指定する期日までに、必要な書類を準備しないとき。
  ii) 乙が、甲の指定する金銭の支払を行わないとき。
  iii) 乙が、甲の紹介する実践研修先の中から自らの研修先を速やかに選択しない場合。
  iv) 乙が甲に対して通知した情報中、虚偽又は重大な遺漏があることを甲が認識したとき。
  v) その他乙において審議誠実に反する事由があったとき。
     
[2] 甲が前項に基づき本契約を解約した場合、甲は乙に対して一切返金を行わないものとする。
     
■第9条(専属的合意管轄)
本契約に関する係争地については、シンガポールとする。
私(乙)は貴社(甲)のインターンシップ制度を利用するに当たり、以上の約款を承諾し、下記事項に全て同意の上、申し込み致します。
i) 研修期間中は、研修先の規則、指導等にしたがって就業すること。
ii) 研修期間中に研修先とインターンシップ生である乙との間に生ずる損害賠償責任に関し、甲は乙に対して如何なる法的責任も負わないこと。
iii) 研修終了後は、速やかに帰国することを原則とするが、仮に旅行等の理由により日本への帰国が遅れる場合には、その旨及び帰国に関するスケジュールを甲に対して速やかに報告すること。
iv) 研修期間中に知り得たすべての情報を甲の事前同意なしに第三者へ漏洩又は開示してはならない。